家族代行サービスと身元引受業務
に関するご説明
弊社は「家族代行サービス(家族代理)」および「身元引受け」業務を、
ソーシャルワークを重視した暮らし支援からの連続性を持った形で提供しております。
本資料では、当サービスの法的根拠、成年後見制度との連携、
地域包括ケアシステムへの貢献や事業推進の思いについてご説明いたします。
1. サービスの法的根拠
民法上の委任契約(事務委任)による代理行為
•民法第643条(委任)
「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを引き受けることによって、その効力を生ずる。」
•民法第99条(代理の要件及び効果)
「代理は、本人のためにすることを示して法律行為を行う場合において、その効果が本人に帰属する。」
上記条文に基づき、家族ではない第三者でも、本人やご家族からの委任を受けて各種手続きを合法的に代行することができます。弊社の「家族代行サービス」は、この事務委任契約を根拠に、入退院手続き・書類の受領提出・連絡調整等を代行いたします。ご本人・ご家族等と民法上の委任契約を締結し、業務範囲や責任、報酬などを契約書で明示します。
2. 成年後見制度との違い・連携
成年後見制度の目的
成年後見制度は、判断能力が不十分な方の財産管理や契約行為を法的に保護するための仕組みです。裁判所が選任する後見人は、法定代理人として財産管理や重要な意思決定を行います。
ただし、後見人選任には申立手続きや鑑定、報酬負担などが生じるため、時間・費用の負担が大きい場合があります。
また、後見人は日常的な身の回りのサポートや医療機関との細やかな連絡調整までを必ずしも包括的に担わないケースも多くあります。
家族代行サービスとの補完関係
後見人をつけることなく委任契約や登録のみで済ませたいというニーズに対応し、ソーシャルワーク的な視点を持った暮らしのサポートを提供しています。
一方で、すでに後見人が選任されている場合は、後見人が財産管理等を担い、弊社が入退院手続きや日常支援を担うといった形で連携する事例もございます。
これにより、ご本人のQOL向上を目指した、医療機関・保険内訪問サービス・介護施設などとのスムーズな連携が可能となっております。
3. 地域包括ケアシステムへの貢献
単身高齢者やそれに準ずる方等の暮らし支援
身寄りのない方や家族が遠方・高齢やご病気などで支援が難しいケースでも、入退院時のサポート、緊急連絡、必要手続きの代行などを行っています。
医療・介護サービスの円滑な連携促進
入退院時の手続き、緊急時連絡、日常的な困りごと対応などを行うことで、医療・介護だけではカバーしきれない「暮らし」の部分をサポートしています。
地域における包括的な支援ネットワーク構築
国が推進する地域包括ケアシステムは、「医療」「介護」「生活支援・介護予防」の柱を地域で一体的に提供し、住み慣れた地域で暮らし続けられる環境をめざす施策です。
弊社は「生活支援・介護予防」の役割を担い、持続可能な形として運営しながら、国が推進する地域包括ケアシステムの完成に寄与し、高齢者を含む多世代等が地域で暮らし続けられる環境づくりを目指しています。
5. 治療方針決定に関するご懸念への対応
同意権限
弊社が行う同意や手続き代行は、あくまで「契約で定められた範囲内」であり、ご本人・ご家族のご希望に基づくものです。
情報共有
重大な治療方針の決定に際しては、ご家族にも情報共有し、合意を得る手順を設けております。
ご本人に判断能力がある場合は、ご本人の意思決定が最優先となり、弊社はサポート役に徹しております。
6. 結び
昨今、少子高齢化・家族構成の変化によって、家族のみならず民生委員やボランティアの方々の高齢化と疲弊が顕著になっております。
そうした方々からの「もはやこの慣習は持続不可能であるので助けて欲しい」などといった沢山のお声とご要望を取り入れつつ、
地域包括ケアシステムが目指す「住み慣れた地域で安心して暮らし続ける」環境の実現へ向けて、内閣府や関係省庁などと意見を交わしながら、ソーシャルビジネスとして事業推進しております。
医療機関・介護関係者の皆様におかれましては、万が一ご不明点やご懸念がございましたら、どうぞ遠慮なくお問い合わせください。
ご本人様・ご家族様、そして医療スタッフや介護スタッフの方々にとっても、安心して治療・支援に専念できる体制づくりに微力ながら寄与できれば幸いです。
株式会社たぬきち商事